知らないと罰則を受けることも! 釣りをする上で知っておきたい「禁止の釣り方」とは

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  • 磯釣りする釣人
  • バス釣り用のワーム
  • バス釣り用のワーム
  • 釣りの撒き餌
  • 湖の滞留ゴミ
  • 海で採れた貝類
  • がまかつの集魚ライト

都会の喧騒を離れて非日常を体験できたり、釣った魚を持ち帰って美味しく頂いたりと、「釣り」にはさまざまな魅力があります。地域ごとに釣れる魚が異なるため、色々な場所に釣りに行くのを楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。

しかし、実はどこでも自由に釣りができるわけではありません。マナー上の問題ではなく、はっきりと規制されている禁止行為も多いため、知らないと罰則を受けることも。そこで今回は、意外と知らない「禁止の釣り方」の一例をご紹介します。

撒き餌は海でも湖でも注意が必要

魚をおびき寄せて効率よく釣るためにおこなう「撒き餌」ですが、実は規制されている場所が多い行為でもあります。海水面では東京都と茨城県で全面禁止。兵庫県では陸釣りの場合は認められていますが、船から釣りをする際は使用できません。秋田県はエリアや時期によって規制されているため、注意が必要です。湖などの内水面でも規制されている場所があるので、都道府県の水産課に問い合わせましょう。

釣りの撒き餌

海での撒き餌が禁止されている理由は、漁業への影響を考慮してのこと。また、湖や池などの閉鎖水域では、撒き餌による水質悪化の防止や資源保護のために禁止されています。

バス釣りでよく使うワームは滞留ゴミになることも

ワームを使った釣りも規制対象です。ワームとは柔らかい素材でできたソフトルアーの総称ですが、樹脂やゴム製のワームは環境への影響が大きいことから、神奈川県の芦ノ湖、山梨県の河口湖及び西湖での使用はできません。

バス釣り用のワーム

芦ノ湖ではニジマスがワームを飲み込むと、消化されず胃の中に残ってしまい魚の身が臭くなるため禁止対象に。河口湖と西湖では湖へ落ちたワームがゴミとして湖底に溜まっていることから、禁止されています。湖底に落ちたワームは分解されず湖底や海底に何年も残り続けるため、完全禁止されている3湖以外でも、ワームがなるべく落ちないような釣り方やワーム自体の使用を減らすよう心がけましょう。

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