道端は野生の王国! 街中自然観察シリーズvol.02オオキンケイギク

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せっかく咲いているけど「御用だっ!!」

道端の舗装のすき間とか、線路沿い、河川敷など、あらゆるところで繁茂しています。元々が、「ワイルドフラワー」としてタネを蒔いたものが広がったので、花に罪はないのですが、この植物が広がることで、元々あった在来種が駆逐されてしまい、本来の生態系が脅かされる危険性があります。

そのため、環境省が定める「外来生物法」という法律で栽培が禁止されています。

自治体などの担当者が刈り取り作業をしていると、「きれいな花をどうして刈るのか」とクレームが来ることもあるそうです。

最近は、花の時期の前に、駆除を呼びかける啓発ポスターを掲出する自治体も増えてきて、徐々に認知度も上がってきているようです。

                                                                    

庭で栽培したら懲役3年!?

「外来生物法」では、特定外来生物に指定されている生物を「飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つこと」を原則禁止。これらに違反すると、個人の場合、懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金。法人の場合、一億円以下の罰金が科せられます。

ちなみに、オオキンケイギクは多年草。タネからも増えますが、根が残っていると翌年また生えてくるので、刈り取りだけでは駆除できません。タネができる前に処分することと同時に、生えている株を、根っこごと抜き去る必要があります。

雨がたくさん降った翌日なら、抜きやすくなる。抜き去ったものは、ビニール袋などに入れて密封し、燃えるごみの日に出すか、焼却処分にするなどの処理を行ってください。

                  

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